船員職業安定法施行規則

(昭和二十三年十一月十日運輸省令第32号)

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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号


 船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)に基き、 船員職業安定法施行規則を次のように定める。

(通則に関する事項)
第1条  この省令で地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が船員職業安定法(以下法という。)に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第63条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

(法第15条に関する事項)
第2条  地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第4号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込をすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で求職の申込をし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込の取次を依頼することができる。
 前項の場合に、求職の申込の取次を依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。

(法第16条に関する事項)
第3条  求人又は求職の申込は、申込者に最も便利な地方運輸局に、これをすることができる。
 求職者は、求職の申込をするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。この場合において船員手帳を受有している者は、これを提示しなければならない。
 求職の申込をした者は、告示で指定する医師の証明する健康証明書を提出しなければならない。但し、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる。
 未成年者が求職の申込をするときは、法定代理人がその申込を承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない。

(法第17条に関する事項)
第4条  地方運輸局長は、求人者がその労働条件の明示を拒んだときは、当該求人者に対し求職者を紹介しないことができる。

(法第19条に関する事項)
第5条  法第19条但書に規定する回数は、三回とする。但し、求職者の身体の一時的障害に因り地方運輸局長の紹介する職に就くことができないため拒んだ回数は、これに含まないものとする。

(法第21条に関する事項)
第6条  地方運輸局長は、船員労働委員会から法第21条第2項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。

(法第23条に関する事項)
第7条  地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。
 前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。
 地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。
 地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。

(法第24条に関する事項)
第8条  地方運輸局長が、法第24条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。

(法第25条に関する事項)
第9条  地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。

(法第29条に関する事項)
第10条  地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。

(法第31条に関する事項)
第11条  法第31条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。

(法第34条に関する事項)
第12条  法第34条の規定により船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、船員中央労働委員会の意見を徴し、法第34条に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。
 法第34条の規定により行われる船員職業紹介には、第2条から第6条まで及び第25条(同条の表第4号から第7号までを除く。)の規定を準用する。
 船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。
 船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。

(法第35条に関する事項)
第13条  法第35条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとする地を管轄する地方運輸局長に、これをしなければならない。

(法第36条に関する事項)
第14条  法第36条による勧告は、船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長も、これを行うことができる。

(法第38条に関する事項)
第15条  法第38条第1項但書の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその業務を行おうとする地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。

(法第40条に関する事項)
第16条  船員職業紹介事業を行う者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

第17条  削除

(法第44条に関する事項)
第18条  法第44条第1項に規定する国土交通省令の定める場合は、帆船又は漁船に乗り組む船長、機関長又は漁撈長が自己の乗り組む船舶に乗り組ませるために船員の募集に従事する場合とする。
 前項の規定を変更するときは、船員中央労働委員会の議を経なければならない。
 法第44条第1項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
 法第44条第1項の規定により船員の募集を行う者は、応募者が左の各号の一に該当する事由により、応募した地に帰える場合においては、当該応募者に対し、それに要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
 雇用条件の内容が募集条件と相違したとき。
 船員の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき。
 応募者が船員の募集を行う者の指示した体格検査に合格しないため採用されなかつたとき。
 法第44条第2項に規定する通報は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に第3項の許可申請書に記載すべき事項を記載した書面をもつて、これをしなければならない。
 法第44条第1項の許可を受けた者は、その被用者に船員の募集を行わせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。
 前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。

(法第45条に関する事項)
第19条  法第45条第1項又は第2項に規定する許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
 法第45条第1項の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。
 前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。
 委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。

(法第47条に関する事項)
第20条  法第47条に規定する指示は、地方運輸局長が文書により理由を附して、これを行う。

(法第53条に関する事項)
第21条  船員労務供給事業には、期間傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。

(法第54条に関する事項)
第22条  法第54条の規定により許可を受けようとする労働組合は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、船員中央労働委員会の意見を徴して許可するかどうかを決定する。
 船員労務供給事業の許可の有効期間は三年とする。
 船員労務供給事業を行う労働組合は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

(法第60条に関する事項)
第23条  国土交通大臣又は地方運輸局長が、法第60条の規定による事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すときは、船員労働委員会の意見を徴しなければならない。

(法第61条に関する事項)
第24条  法第61条但書による指示は、国土交通大臣が当該情報を公表することが海上労働力の需要供給の調整及び海上企業の興隆に寄与すると認めるときに、これを行うものとする。

(届出に関する事項)
第25条  次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第3号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第4号及び第7号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。
届出義務者 届出すべき場合 届出期限 届出先
一 求人者 求人の申込の内容が自己を当事者とする労働協約に反するに至つた場合 速やかに 求人の申込をした地方運輸局長
二 求人者 労働条件その他当該求人の申込の内容に変更があつた場合 速やかに 求人の申込をした地方運輸局長
三 求人者 同盟罷業、閉出又はけい船の争議行為が行われている船舶につき当該争議行為が解決した場合 速やかに 求人の申込をした地方運輸局長
四 船員職業紹介事業を行う者 当該事業の全部又は一部を廃止した場合 廃止の日から七日以内 当該事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣
五 法第44条第1項の許可を受けた者 船員の募集を中止した場合 中止の日から十日以内 当該許可を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
六 法第45条第1項の許可を受けた者 船員の募集を中止した場合 中止の日から十日以内 当該許可を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
七 船員労務供給事業を行う労働組合 当該事業を廃止した場合 廃止の日から七日以内 当該労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

(報告に関する事項)
第26条  船員職業紹介事業を行う者又は船員労務供給事業を行う労働組合は、毎月の当該事業の状況を翌月十日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に報告しなければならない。
 法第44条第1項の許可を受けた者又は法第45条第1項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(この項において「四半期」という。)ごとに船員募集報告書を作成し、各四半期の経過後十日以内にその主たる事務所を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、船員職業安定法施行の日(昭和二十三年十一月一日)から適用する。
 船員職業紹介法施行規則(大正十一年逓信省令第65号)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年八月二五日運輸省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第69号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和二八年五月一日運輸省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第51号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二〇日運輸省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第4号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(適用)
 第4条の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則第18条第8項及び第19条第5項の規定は、昭和五十七年四月に始まる四半期以降の船員募集報告書について適用する。

   附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第4条 昭和五十八年一月一日

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成二年八月一七日運輸省令第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第51号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二五日運輸省令第20号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
( 船員職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第1条の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則(次項において「旧規則」という。)第18条第7項の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)の認証を受けた者が行う船員の募集については、第1条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則(次項において「新規則」という。)第18条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 旧規則第19条第3項の規定により地方運輸局長の認証を受けた者が行う船員の募集については、新規則第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月三日運輸省令第73号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に船員職業安定法第54条の許可を受けている労働組合の当該許可の有効期間については、改正後の第22条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二七日運輸省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第38号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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