第1節 通則/船員職業安定法


(昭和二十三年七月十日法律第130号)

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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号


    第1節 通則

(企画及び監督)
第7条  国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

第8条及び第9条  削除

(職員たる要件)
第10条  地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

(公共職業安定所に対する協力)
第11条  地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

(求職者のための施設)
第12条  政府は、船員職業紹介の事業を行うにあたり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

(労働力の需給に関する調査)
第13条  国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基いて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

(海上企業に対する奉仕)
第14条  国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者から指導を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基いて、その処理に必要な資料、方法及び基準を指示し、もつて海上企業の進展に奉仕することに努めなければならない。

(事務の依頼)
第15条  地方運輸局長は、公共職業安定所に左の事務を依頼することができる。
 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込を地方運輸局に取り次ぐこと。
 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
 求人又は求職に関する通報を周知させること。
 前項各号の事務を依頼するにあたり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に前項各号の事務を依頼することができる。

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