第3章の4 指定試験機関(第19条の25―第19条の38)/製造時等検査代行機関等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。


   第3章の4 指定試験機関

(試験事務の範囲)
第19条の25  厚生労働大臣は、法第75条の2第1項により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

(指定の申請)
第19条の26  法第75条の2第2項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第19条の27  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
 新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第19条の28  指定試験機関は、法第75条の4第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の理由

(免許試験員の要件)
第19条の29  法第75条の5第2項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。

(免許試験員の選任又は解任の届出)
第19条の30  指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験事務規程の認可の申請)
第19条の31  指定試験機関は、法第75条の6第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第19条の32  法第75条の6第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 免許試験の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 合格の通知に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の変更の認可の申請)
第19条の33  指定試験機関は、法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(免許試験の結果の報告)
第19条の34  指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿)
第19条の35  指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第19条の36  指定試験機関は、法第75条の10の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(試験事務の引継ぎ等)
第19条の37  指定試験機関は、法第75条の12第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
 試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第19条の38  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第75条の2第1項の規定による指定をしたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことができる試験事務の範囲及び試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
三 指定をした年月日
法第75条の10の規定による許可をしたとき。 一 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第75条の11第1項の規定による取消しをしたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消した年月日
法第75条の11第2項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
法第75条の12第1項の規定により都道府県労働局長が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日
三 行うものとする試験事務の範囲及びその期間
法第75条の12第1項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日
三 行わないものとした試験事務の範囲


製造時等検査代行機関等に関する規則に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章の4 指定試験機関(第19条の25―第19条の38)/製造時等検査代行機関等に関する規則