第3章の3 検査業者(第19条の13―第19条の24)/製造時等検査代行機関等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。


   第3章の3 検査業者

(検査業者の登録事項)
第19条の13  法第54条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録年月日及び登録番号
 法人にあつては、その代表者の氏名
 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

(登録の申請)
第19条の14  法第54条の3第1項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第7号の2)に氏名又は名称、住所並びに前条第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

(登録の基準)
第19条の15  法第54条の3第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
 検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
 次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。
 特定自主検査を行うことができる機械等の種類
 検査料の額及びその収納の方法に関する事項
 特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
 特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
 その他特定自主検査の業務に関し必要な事項
 特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

(登録証の交付)
第19条の16  所轄都道府県労働局長等は、法第54条の3第1項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第7号の3。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更)
第19条の17  検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第54条の5第1項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第7号の4)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
 検査業者は、第19条の13第2号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第7号の4)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
 検査業者は、第19条の13第3号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第54条の5第1項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の再交付)
第19条の18  検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第7号の5)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

(業務規程の変更の報告)
第19条の19  検査業者は、第19条の15第3号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

(帳簿)
第19条の20  検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
 特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
 特定自主検査を行つた機械等の種類、形式、性能及び製造年月又は製造番号
 特定自主検査を行つた年月日
 特定自主検査を実施した者の氏名
 特定自主検査の結果
 その他特定自主検査に関し必要な事項

(定期報告)
第19条の21  検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の6)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者)
第19条の22  動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
 その他厚生労働大臣が定める者
 令第13条第20号に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
 フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
 その他厚生労働大臣が定める者
 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第1号、第2号若しくは第6号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第3号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第3号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第4号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第4号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第5号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第5号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
 第2項の規定は、令第13条第45号に掲げる不整地運搬車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13条第45号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。
 第2項の規定は、令第13条第46号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13条第46号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

(承継の届出及び登録事項の変更)
第19条の23  法第54条の5第2項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第7号の7)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
 検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の返納)
第19条の24  検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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