第2章 性能検査代行機関(第2条―第10条の2)/製造時等検査代行機関等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。
第2章 性能検査代行機関
(指定の区分)
第2条
法第53条の2において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第12条第1号のボイラー
二
令第12条第2号の第一種圧力容器
三
令第12条第3号のクレーン
四
令第12条第4号の移動式クレーン
五
令第12条第5号のデリック
六
令第12条第6号のエレベーター
七
令第12条第8号のゴンドラ
(指定の申請)
第3条
法第53条の2において準用する法第46条第1項の指定の申請をしようとする者は、性能検査代行機関指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 性能検査に用いる機械、器具その他の設備(以下「性能検査用機械等」という。)の種類及び数
ハ 検査員の資格及び数
ニ 性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(指定の基準)
第4条
法第53条の2において準用する法第46条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法人であつて、その役員又は構成員の構成が性能検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
二
次のいずれかに該当する検査長(検査員のうち、他の検査員を指揮するとともに、前条の規定による申請(以下この章において「申請」という。)に係る性能検査の業務を直接管理するものをいう。)が置かれること。
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、申請に係る第2条各号に掲げる特定機械等(以下「性能検査対象機械等」という。)についての法第38条の検査又は性能検査の業務に十年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、申請に係る性能検査対象機械等についての法第38条の検査又は性能検査の業務に十五年以上従事した経験を有するもの
ハ その他厚生労働大臣が定める者
三
検査員の数が申請に係る性能検査の業務を行うため必要な数以上であること。
四
性能検査用機械等の数が申請に係る性能検査の業務を行うため必要な数以上であること。
五
申請に係る性能検査対象機械等について技術的な調査、研究等を行うものであること。
六
性能検査の業務を的確かつ円滑に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。
七
性能検査の業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより性能検査が不公正になるおそれのないものであること。
八
その指定をすることによつて、申請に係る性能検査の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
(検査員の資格)
第5条
法第53条の2において準用する法第47条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
二
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
三
その他厚生労働大臣が定める者
(業務規程)
第6条
性能検査代行機関は、法第53条の2において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程認可申請書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
性能検査代行機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
手数料等の額及びその収納の方法に関する事項
三
検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
四
性能検査の実施の基準に関する事項
五
性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項
3
性能検査代行機関は、法第53条の2において準用する法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、業務規程変更認可申請書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第7条
性能検査代行機関は、法第53条の2において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、性能検査業務休廃止許可申請書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査員の選任)
第8条
性能検査代行機関は、法第53条の2において準用する法第51条第1項の規定により検査員の選任の認可を受けようとするときは、検査員選任認可申請書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(報告)
第9条
性能検査代行機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第6号)を当該性能検査を行つた性能検査対象機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
性能検査代行機関は、検査員を解任したときは、遅滞なく、検査員解任報告書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第10条
性能検査代行機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一
性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所
二
性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三
検査証番号
四
検査証の更新を行つた年月日
五
検査証の有効期間
六
性能検査を行つた検査員の氏名
七
性能検査の結果
八
その他性能検査に関し必要な事項
(公示)
第10条の2
第1条の11の規定は、性能検査代行機関に関して準用する。この場合において、同条の表中「第38条第1項第1号」とあるのは「第41条第2項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「第49条」とあるのは「第53条の2において準用する法第49条」と、「第53条第1項」とあるのは「第53条の2において準用する法第53条第1項」と、「第53条第2項」とあるのは「第53条の2において準用する法第53条第2項」と読み替えるものとする。
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