第1章の2 製造時等検査代行機関(第1条の2―第1条の11)/製造時等検査代行機関等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。
第1章の2 製造時等検査代行機関
(指定の区分)
第1条の2
法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第5条第1項の特定廃熱ボイラーとする。
(指定の申請)
第1条の3
法第46条第1項の指定の申請をしようとする者は、製造時等検査代行機関指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 製造時等検査に用いる機械、器具その他の設備(以下「製造時等検査用機械等」という。)の種類、数及び性能
ハ 検査員の資格及び数
ニ 製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(指定の基準)
第1条の4
法第46条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法人であつて、その役員又は構成員の構成が製造時等検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
二
次のいずれかに該当する検査長(検査員のうち、他の検査員を指揮するとともに、前条の規定による申請(以下この章において「申請」という。)に係る製造時等検査の業務を直接管理するものをいう。)が置かれること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、申請に係る特定機械等(以下「製造時等検査対象機械等」という。)についての製造時等検査の業務に十年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、申請に係る製造時等検査対象機械等についての製造時等検査の業務に十五年以上従事した経験を有するもの
ハ その他厚生労働大臣が定める者
三
検査員の数が申請に係る製造時等検査の業務を行うために必要な数以上であること。
四
製造時等検査用機械等の数が申請に係る製造時等検査の業務を行うために必要な数以上であること。
五
申請に係る製造時等検査対象機械等について技術的な調査、研究等を行うものであること。
六
製造時等検査の業務を的確かつ円滑に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。
七
製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより製造時等検査が不公正になるおそれのないものであること。
八
その指定をすることによつて、申請に係る製造時等検査の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
(検査員の資格)
第1条の5
法第47条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
二
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する学科を専攻して卒業した者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
三
その他厚生労働大臣が定める者
(業務規程)
第1条の6
製造時等検査代行機関は、法第48条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程認可申請書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
製造時等検査代行機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
手数料等の額及びその収納の方法に関する事項
三
製造時等検査に合格した製造時等検査対象機械等についての刻印及び製造時等検査済の印の押印に関する事項
四
検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
五
製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項
3
製造時等検査代行機関は、法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、業務規程変更認可申請書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第1条の7
製造時等検査代行機関は、法第49条の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、製造時等検査業務休廃止許可申請書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査員の選任)
第1条の8
製造時等検査代行機関は、法第51条第1項の規定により検査員の選任の認可を受けようとするときは、検査員選任認可申請書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(報告)
第1条の9
製造時等検査代行機関は、検査員を解任したときは、遅滞なく、検査員解任報告書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第1条の10
製造時等検査代行機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一
製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二
製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三
製造時等検査を行つた年月日
四
製造時等検査を行つた検査員の氏名
五
製造時等検査の結果
六
製造時等検査合格番号
七
その他製造時等検査に関し必要な事項
(公示)
第1条の11
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
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法第38条第1項第1号の規定による指定をしたとき。 |
一 製造時等検査代行機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことができる製造時等検査
三 指定した年月日 |
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法第49条の規定による許可をしたとき。 |
一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する製造時等検査代行機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲
三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
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法第53条第1項の規定による取消しをしたとき。 |
一 製造時等検査代行機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消した年月日 |
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法第53条第2項の規定により指定を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 製造時等検査代行機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間 |
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