附則/製造時等検査代行機関等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。


   附 則

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

(指定教習機関に関する経過措置)
第6条  昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第20条第12号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第20条第13号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和五〇年三月六日労働省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中機械等検定規則第1条第1項の改正規定(「現品」の下に「及び第3条第1項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第2条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第13条第23号及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第3条の改正規定、同規則第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同規則第5条第3号の改正規定(令第13条第23号及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第12条の改正規定、同規則様式第1号の4の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第2号の改正規定(様式第2号の4及び様式第2号の5を加える部分に限る。)及び同規則様式第8号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第2条の規定、第3条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第13号及び第14号を加える部分に限る。)及び同規則第20条の改正規定並びに次条の規定(令第13条第2号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6条及び第7条の規定 昭和五十年十月一日
 第1条中機械等検定規則第1条第1項の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則第4条に1項を加える改正規定(同項の表中令第13条第39号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第5条第1号の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則第7条第1項の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則様式第1号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第5号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第3条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第11条に七号を加える改正規定(第15号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第13号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第14条第1号ロ及び同条第2号ロの改正規定は昭和五十年十月一日から、同条第1号イ及び同条第2号イの改正規定中第11条第15号に係る部分は昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二七日労働省令第33号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(主任検定員に関する経過措置)
第2条  この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第11条各号及び第19条の3各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第13条第2号又は第19条の5第2号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(検定員に関する経過措置)
第3条  この省令の施行の日前に新規則第11条各号又は第19条の3各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第14条又は第19条の6の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(労働安全衛生法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)
第4条  この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第19条の22第1項第1号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

   附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第45号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月一五日労働省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月二〇日労働省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(指定教習機関に関する経過措置)
第5条  施行日前に第3条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第20条第18号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第3条の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第20条第18号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和五九年一月三一日労働省令第1号)

 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条第1項の改正規定(改正後の同項第3号に係る部分に限る。)、第12条の改正規定、第69条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第7条の規定 昭和六十四年十月一日

   附 則 (平成元年七月一二日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一三日労働省令第22号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月二四日労働省令第29号)

(施行期日)
 この省令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第20条第11号の2の改正規定及び次項の規定は、平成六年十月一日から施行する。
(経過措置)
 平成六年十月一日前にこの省令による改正前の検査代行機関等に関する規則第20条第11号の2の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、この省令による改正後の性能検査代行機関等に関する規則第20条第11号の2の建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (平成六年四月一日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日労働省令第54号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第21号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第43号)

 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第2条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第4条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第6条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第7号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第12号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生規則様式第6号の改正規定及び第5条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第7号の3の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第212号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

第3条  施行日前に第12条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第20条第18号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第18号の2の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第12条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第20条第18号の2の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第18号の3の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。

(様式に関する経過措置)
第11条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第12条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。


別表 (第19条の29関係)

第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、民法第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者


様式第1号 (第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)
様式第2号 (第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第23条関係)
様式第3号 (第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第23条関係)
様式第4号 (第1条の7、第7条、第16条、第19条の8関係)
様式第5号 (第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号 (第9条関係)
様式第7号 (第1条の9、第9条、第18条、第19条の10関係)
様式第7号の2 (第19条の14関係)
様式第7号の3 (第19条の16関係)
様式第7号の4 (第19条の17関係)
様式第7号の5 (第19条の18関係)
様式第7号の6 (第19条の21関係)
様式第7号の7 (第19条の23関係)
様式第8号 (第21条関係)
様式第9号 (第47条関係)

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