第1章 総則(第1条)/製造時等検査代行機関等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第44号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。


   第1章 総則

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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第1章 総則(第1条)/製造時等検査代行機関等に関する規則