附則/じん肺法施行規則


(昭和三十五年三月三十一日労働省令第6号)

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最終改正:平成一五年一月二〇日厚生労働省令第2号


 じん肺法(昭和三十五年法律第30号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 じん肺法施行規則を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第20号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月九日労働省令第28号)

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

   附 則 (昭和五〇年三月一四日労働省令第4号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二八日労働省令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第2条  改正前のじん肺法施行規則様式第4号の証票は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第7号の証票とみなす。

第3条  昭和五十三年に係る様式第8号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。

   附 則 (昭和五四年四月二五日労働省令第19号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(粉じん作業の範囲に関する経過措置)
第2条  この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規則第2条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。

(非粉じん作業認定に関する経過措置)
第3条  この省令の施行の日前において、旧規則第3条第1項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第13号の認定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年七月二二日労働省令第27号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第2条  改正前のじん肺法施行規則様式第4号及び第6号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第4号及び第6号とみなす。

   附 則 (昭和五九年六月二九日労働省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月一四日労働省令第2号) 抄

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第30号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第4条  この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第2条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第2条第1項第1号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第2条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第3条第1項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第2条第2項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第2条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第4条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第6条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年一月六日厚生労働省令第2号)

(施行期日)
第1条  この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)
第2条  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第2号)となるものとする。

(委員等の任期に関する経過措置)
第3条  この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第3条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一月二〇日厚生労働省令第2号) 抄

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表 (第2条関係)

  一 土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
   イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
  二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第9号又は第18号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み卸す場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
   イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業
ハ 設備による注水をしながらふるいわける場所における作業
  四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
五の二 坑内であつて、第1号から第3号まで又は前号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
   イ 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
ロ 設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
  七 研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
八 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業(第3号、第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
   イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業
ロ 設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるいわける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
  九 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第3号、第16号又は第18号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研ま材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
   イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
  十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いてかま、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、又はアークを用いてガウジングする作業。ただし、屋内において、自動溶断し、又は自動溶接する作業を除く。
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床をつき固める場所における作業
二十四 石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所における作業
様式第1号 削除
様式第2号 (第13条関係)
様式第3号 (第13条、第20条、第22条関係)
様式第4号 (第16条関係)
様式第5号 (第17条関係)
様式第6号 (第20条関係)
様式第7号 (第35条関係)
様式第8号 (第37条関係)

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