第5章 雑則(第35条の2―第44条の2)/じん肺法
(昭和三十五年三月三十一日法律第30号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第5章 雑則
(法令の周知)
第35条の2
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を粉じん作業を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
(じん肺健康診断に関する秘密の保持)
第35条の3
第7条から第9条の2まで及び第16条第1項のじん肺健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(公課の禁止)
第36条
租税その他の公課は、転換手当を標準として課することができない。
(譲渡等の禁止)
第37条
転換手当の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(時効)
第38条
転換手当の支払を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(じん肺診査医)
第39条
厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。
2
中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うものとする。
3
地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うほか、第21条第4項の規定による指示に関する事務に参画するものとする。
4
中央じん肺診査医及び地方じん肺診査医(以下この条及び次条において「じん肺診査医」という。)は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
5
じん肺診査医は、非常勤とすることができる。
(じん肺診査医の権限)
第40条
じん肺診査医は、前条第2項又は第3項の規定による職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者その他の関係者に質問し、又はエックス線写真若しくは診療録その他の物件を検査することができる。
2
前項の規定により立入検査をするじん肺診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第41条
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第42条
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要な限度において、粉じん作業を行なう事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類を検査し、又は粉じんの測定若しくは分析を行なうことができる。
2
前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第43条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
(労働者の申告)
第43条の2
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2
事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(報告)
第44条
厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる。
(経過措置)
第44条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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