職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条中職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項の改正規定の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の職業能力開発促進法第16条第1項又は第2項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法第15条の6第1項第3号に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第2号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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