附則/介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律


(平成四年五月二十七日法律第63号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号



   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月一七日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第12号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(報告の徴収に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際、改正前の第12条の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

(雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に行われている改正前の第32条第1項第1号及び第2号の債務の保証に係る雇用・能力開発機構の業務については、改正前の同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。



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