第6章 罰則(第33条・第34条)/介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成四年五月二十七日法律第63号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号
第6章 罰則
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第12条又は第20条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法)
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第6章 罰則(第33条・第34条)/介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律