第32条
厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に次に掲げる業務を行わせるものとする。
一
認定事業主が認定計画に係る改善措置に必要な設備の設置又は整備を行う場合において、必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
職業紹介事業者又はその団体が介護労働者又は介護労働者になろうとする求職者(職業紹介事業者にあっては、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者に限る。)の福祉の増進を図るための設備の設置又は整備を行う場合において、必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
三
介護労働安定センターに対して第17条第2号に掲げる業務に関し必要な助成を行うこと。
四
第17条第2号の職業紹介事業者に対して、介護労働安定センターが行う同号に掲げる業務の円滑な実施を促進するための当該職業紹介事業者が行う業務に関し必要な助成を行うこと。
五
介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に対して、当該調査研究に関し必要な助成を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。