職業能力開発促進法施行規則
(昭和四十四年十月一日労働省令第24号)
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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日厚生労働省令第180号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月二十三日厚生労働省令第3号 | (未施行) |
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職業訓練法(昭和四十四年法律第64号)及び職業訓練法施行令(昭和四十四年政令第258号)第2条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。
第1章 職業能力開発の促進
第1節 職業能力開発の促進の措置(第1条―第36条)
第2節 職業能力開発総合大学校(第36条の2―第36条の4)
第3節 職業訓練指導員等(第36条の5―第48条の3)
第2章 職業訓練法人(第49条―第60条)
第3章 技能検定(第61条―第72条)
第4章 職業能力開発協会(第73条―第78条)
附則
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