職業能力開発促進法

(昭和四十四年七月十八日法律第64号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 職業能力開発計画(第5条―第7条)
 第3章 職業能力開発の促進
  第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第8条―第14条)
  第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第15条―第15条の5)
  第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第15条の6―第23条)
  第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第24条―第26条の2)
  第5節 職業能力開発総合大学校(第27条)
  第6節 職業訓練指導員等(第27条の2―第30条の2)
 第4章 職業訓練法人(第31条―第43条)
 第5章 技能検定(第44条―第51条)
 第6章 職業能力開発協会
  第1節 中央職業能力開発協会(第52条―第78条)
  第2節 都道府県職業能力開発協会(第79条―第90条)
 第7章 雑則(第91条―第99条)
 第8章 罰則(第100条―第108条)
 附則

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

職業能力開発促進法