職業安定法施行令

(昭和二十八年八月三十一日政令第242号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第542号


 内閣は、職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第12条第12項、第25条、第31条及び第61条の規定に基き、この政令を制定する。

(法第26条第1項の政令で定める者)
第1条  職業安定法(以下「法」という。)第26条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)
 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)

(法第32条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第2条  法第32条第1号(法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第58条から第62条までの規定
 港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第13条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

   附 則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第199号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年九月三〇日政令第340号)

 この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月三一日政令第35号)

(施行期日)
 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第4条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第36条又は第37条の規定による許可の申請について、改正後の第5条第1項第2号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日政令第212号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月三日政令第96号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一七日政令第369号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

(保証金に関する経過措置)
第2条  職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の職業安定法第32条第4項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第1条の規定による改正後の職業安定法第32条の2第1項の規定により供託されている保証金とみなす。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一一日政令第406号)

 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月一六日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第542号)

(施行期日)
 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第82号)第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第4項前段の規定に違反した者に対する 職業安定法施行令第2条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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