障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則


(昭和五十一年九月三十日労働省令第38号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日厚生労働省令第158号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月一日厚生労働省令第87号(未施行)
 

 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第123号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第292号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和三十五年労働省令第27号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第1条の4)
 第2章 職業リハビリテーションの推進
  第1節 職業紹介等(第2条―第4条)
  第2節 障害者職業センターの設置等(第4条の2―第4条の5)
  第3節 障害者雇用支援センター(第4条の6―第4条の9)
  第4節 障害者就業・生活支援センター(第4条の10―第4条の13)
 第3章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
  第1節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第4条の14―第14条)
  第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
   第一款 障害者雇用調整金の支給等(第15条―第25条の2)
   第二款 障害者雇用納付金の徴収(第26条―第32条)
  第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第33条)
 第4章 雑則(第34条―第42条)
 附則

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