第1章 総則(第1条―第1条の4)/障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則


(昭和五十一年九月三十日労働省令第38号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日厚生労働省令第158号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月一日厚生労働省令第87号(未施行)
 

 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第123号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第292号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和三十五年労働省令第27号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第1章 総則

(重度身体障害者)
第1条  障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

(知的障害者)
第1条の2  法第2条第4号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害者職業センター(次条において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

(重度知的障害者)
第1条の3  法第2条第5号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

(精神障害者)
第1条の4  法第2条第6号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

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第1章 総則(第1条―第1条の4)/障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則