障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 職業リハビリテーションの推進
  第1節 通則(第8条)
  第2節 職業紹介等(第9条―第18条)
  第3節 障害者職業センター(第19条―第26条)
  第4節 障害者雇用支援センター(第27条―第32条)
  第5節 障害者就業・生活支援センター(第33条―第36条)
 第3章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
  第1節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第37条―第48条)
  第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
   第一款 障害者雇用調整金の支給等(第49条―第52条)
   第二款 障害者雇用納付金の徴収(第53条―第68条)
  第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第69条―第72条)
  第4節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例(第73条・第74条)
 第4章 雑則(第75条―第85条)
 第5章 罰則(第86条―第90条)
 附則

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