第5節 障害者就業・生活支援センター(第33条―第36条)/障害者の雇用の促進等に関する法律


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

    第5節 障害者就業・生活支援センター

(指定)
第33条  都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。

(業務)
第34条  前条の指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、盲学校、聾学校、養護学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
 前2号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

(準用)
第35条  第27条第2項から第4項まで及び第29条から第32条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第27条第2項中「前項」とあるのは「第33条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第29条中「前条第1号から第3号まで」とあるのは「第34条第2号」と、第31条中「第28条」とあるのは「第34条」と、第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条」と、同項第1号中「第28条」とあるのは「第34条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)
第36条  障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第34条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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