第2節 職業紹介等(第9条―第18条)/障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年五月七日法律第35号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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第2節 職業紹介等
(求人の開拓等)
第9条
公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。
(求人の条件等)
第10条
公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
2
公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
3
公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。
(職業指導等)
第11条
公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(障害者職業センターとの連携)
第12条
公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
(適応訓練)
第13条
都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
2
適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。
(適応訓練のあつせん)
第14条
公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
(適応訓練を受ける者に対する措置)
第15条
適応訓練は、無料とする。
2
都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
(厚生労働省令への委任)
第16条
前3条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
(就職後の助言及び指導)
第17条
公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
(事業主に対する助言及び指導)
第18条
公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節及び第28条第3号において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
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