第1節 通則(第8条)/障害者の雇用の促進等に関する法律


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

    第1節 通則

(職業リハビリテーションの原則)
第8条  職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。

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第1節 通則(第8条)/障害者の雇用の促進等に関する法律