附則/障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年五月七日法律第35号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(広域障害者職業センターの設置の特例)
第2条
身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第41号)の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る第19条の規定の適用については、同条第1項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。
2
前項の規定により機構にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターの名称及び位置は、厚生労働省令で定める。
(三百人以下の労働者を雇用する事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)
第3条
常時三百人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第49条第1項第1号、第50条及び第3章第2節第二款の規定は、適用しない。
2
厚生労働大臣は、当分の間、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して次項の報奨金を支給する業務を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主に対して、その超える数を第50条第2項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。
4
厚生労働大臣は、第2項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
5
第46条第2項の規定は第3項の身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の算定について、同条第3項の規定は親事業主に係る前各項の規定の適用について、第50条第4項の規定は第3項の報奨金について準用する。
6
第52条第2項、第53条、第86条第1項第1号(第52条第2項に係る部分に限る。)、第87条及び第89条の規定の適用については、当分の間、第53条第1項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第3条第2項の報奨金の支給に要する費用並びに第49条第1項各号に掲げる業務及び附則第3条第2項に規定する業務」とする。
7
第3項の身体障害者又は精神薄弱者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者は、その一人をもつて、第72条第1項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。
8
第5項において準用する第46条第3項の規定の適用(第3項の規定の適用に係る部分に限る。)については、同条第3項中「労働者とあるのは、「労働者、重度身体障害者である短時間労働者又は重度精神薄弱者である短時間労働者」とする。
(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)
第4条
第50条、第54条及び前条の規定の適用については、当分の間、第50条第1項中「同条第1項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第2項及び前条第3項中「第54条第3項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される第54条第3項に規定する基準雇用率」と、第54条第1項及び第2項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第3項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第4項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第3項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。
2
前項の措置は、身体障害者又は精神薄弱者である労働者とその他の労働者との交換、身体障害者又は精神薄弱者の職業訓練の充実、身体障害者又は精神薄弱者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
(身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討)
第5条
政府は、身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。
附 則 (昭和四一年七月二一日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二八日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(身体障害者雇用調整金に関する規定の適用等)
第2条
第1条の規定による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新身障法」という。)第19条の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同条第1項に規定する身体障害者雇用調整金について適用する。
2
昭和五十一年度分の新身障法第19条第1項に規定する身体障害者雇用調整金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月(当該年度」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月(当該期間」と、「同条第1項の規定により算定した額」とあるのは「身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される第27条第1項の規定により算定した額」とする。
(身体障害者雇用納付金に関する規定の適用等)
第3条
新身障法第5章第2節の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の新身障法第26条第1項に規定する身体障害者雇用納付金について適用する。
2
昭和五十一年度分の新身障法第26条第1項に規定する身体障害者雇用納付金に関する新身障法第5章第2節の規定の適用については、第27条第1項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第3項中「当該年度に属する各月」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」と、第28条第1項及び第2項中「当該年度において」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの期間内において」と、第29条第1項中「翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。
(報奨金に関する規定の適用等)
第4条
新身障法附則第2条第3項の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同項に規定する報奨金について適用する。
2
昭和五十一年度分の新身障法附則第2条第3項に規定する報奨金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月」とあるのは、「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」とする。
(身体障害者雇用促進協会の設立に伴う経過措置)
第5条
この法律の施行の際現にその名称中に身体障害者雇用促進協会という文字を用いている者については、新身障法第42条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2
身体障害者雇用促進協会の最初の事業年度は、新身障法第61条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。
附 則 (昭和五五年一二月二五日法律第110号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年六月二六日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(予算等の取扱いの特例)
第2条
この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第61条の2中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。
(雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等)
第3条
雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第39条の2第1項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。
2
この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
(事業団からの権利及び義務の承継)
第4条
この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関し有する一切の権利及び業務は、その時において国(新法第39条の2第1項の規定により協会に納付金関係業務を行わせる場合にあつては協会)が承継する。
(事業団の決算に関する経過措置)
第5条
事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(協会の決算関係書類に関する経過措置)
第6条
協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第7条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び第6条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第59条第1項の改正規定(「、納付金関係業務及び第79条第2項に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第1号の3、第1号の4及び第3号の2に係る部分に限る。)、第60条第1項及び第3項、第60条の2並びに第64条の改正規定、第64条の6を第64条の8とし、第64条の5を第64条の7とする改正規定、第64条の4を第64条の5とし、第64条の3の次に1条を加える改正規定(第59条第1項第3号の2に掲げる業務に係る部分に限る。)、第70条の2の改正規定(改正後の第64条の6に係る部分を除く。)、第87条第6号の改正規定並びに附則第2条第5項の改正規定(「第64条の4まで」を改める部分に限る。)並びに附則第5条及び第14条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。
(名称使用の制限に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第9条の6の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2
この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第42条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)
第3条
この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第15条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(新法第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)である労働者(新法第14条第1項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数に精神薄弱者(新法第2条第4号に規定する精神薄弱者をいう。)である労働者の数を加えた数が新法第14条第1項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。
(身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
第4条
昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。
(身体障害者雇用促進協会の定款の変更)
第5条
この法律の公布の際現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。
2
前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
(出資等)
第6条
この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、新法第9条の10第1項の規定により新協会に同項の業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第21条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第116号)第19条第1項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。
第7条
事業団は、この法律の施行の時に、前条の旧法業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。
(事務の引継ぎ)
第8条
事業団は、この法律の施行の時に、旧法業務に関する事務を労働大臣(新法第9条の10第1項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)に引き継ぐものとする。
(事業団からの権利及び義務の承継等)
第9条
この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府(新法第9条の10第1項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第9条の10第1項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
2
前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
(非課税)
第10条
前条の規定により新協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(職員の身分の承継)
第11条
附則第6条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。
一
事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員
二
事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの
三
事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの
(事業団の決算に関する経過措置)
第12条
事業団の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置)
第13条
この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(新法第60条第1項等の適用に関する特例)
第14条
附則第1条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第60条第1項、第60条の2及び第64条の規定の適用については、新法第60条第1項及び第64条中「第59条第1項第1号から第1号の3まで」とあるのは「第59条第1項第1号、第1号の3」と、新法第60条の2中「第59条第1項第1号から第1号の4まで」とあるのは「第59条第1項第1号の3」と、「事務所(同項第1号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。
2
附則第1条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における旧法附則第4条第4項の適用については、同項中「第64条の4まで」とあるのは、「第64条の3まで、第64条の5」とする。
(障害者職業生活相談員に関する経過措置)
第15条
旧法第79条第1項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第79条第1項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第32条
この法律の施行前にした行為(旧法第85条第1項第2号に違反する行為に該当するもので、附則第3条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第15条第1項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第12条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月三日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第2条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成五年四月一日から施行する。
(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)
第2条
この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に第2条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第5条において「旧法」という。)第15条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(第2条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者(新法第14条第1項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、重度身体障害者(新法第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第15条第2項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(新法第14条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその一人をもって新法第15条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第2条第4号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(新法第2条第5号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第15条第2項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数が新法第14条第1項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。
(身体障害者雇用納付金、身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
第3条
平成四年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金の徴収並びに身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第85条第1項第2号に違反する行為に該当するもので、附則第2条の規定により附則第1条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第15条第1項の規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二二日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月九日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中障害者の雇用の促進等に関する法律第14条の2第1項第1号の改正規定及び同法第59条第1項第4号の改正規定 平成九年十月一日
二
第1条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 平成十年四月一日
(助成金に関する経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第18条第2号から第4号までの助成金であってその支給事由が前条第2号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第4条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第122条
第375条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第375条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第123条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第124条
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月七日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第13条の次に二条を加える改正規定、第14条の2第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第29条第7項の改正規定及び第39条の10の改正規定並びに附則第4条第1項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分に限る。) 平成十四年十月一日
二
第38条第1項の改正規定、第43条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第5条を附則第6条とする改正規定、附則第4条第1項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第5条とする改正規定、附則第3条第5項の改正規定、同条を附則第4条とする改正規定、附則第2条の次に一条を加える改正規定及び附則第5条の規定 平成十六年四月一日
(障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第9条の12第1項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって、旧法第9条の13第1号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第9条の18の規定による指定を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の日前に旧法第9条の12第2項又は第4項の規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第9条の20の規定により読み替えて準用される新法第9条の12第2項又は第4項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第9条の12第2項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3
この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第9条の19に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
(政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第8条
旧障害者雇用促進法(第54条を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(第34条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(業務の範囲に関する経過措置)
第9条
平成十五年十月一日までの間は、第11条第1項第1号中「第49条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同項第4号中「第19条第1項」とあるのは「第9条」と、同項第6号中「第49条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と、「第72条第3項、第73条第1項及び第74条第1項」とあるのは「第39条の12第3項、第39条の13第1項及び第39条の14第1項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条
附則第6条及び第7条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条
附則第2条から第4条まで及び前3条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第171号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
別表 障害の範囲(第2条、第48条関係)
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |
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