第86条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。事業主の団体又は第49条第1項第7号ロからニまでに掲げる法人が第1号(第52条第2項に係る部分に限る。)又は第5号に該当するときにおけるその違反行為をした当該団体又は当該法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一
第43条第5項、第52条第2項又は第77条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第46条第1項の規定による命令に違反して身体障害者若しくは知的障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第4項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
三
第52条第1項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
四
第81条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。