第5章 罰則(第86条―第90条)/障害者の雇用の促進等に関する法律


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

   第5章 罰則

第86条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。事業主の団体又は第49条第1項第7号ロからニまでに掲げる法人が第1号(第52条第2項に係る部分に限る。)又は第5号に該当するときにおけるその違反行為をした当該団体又は当該法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
 第43条第5項、第52条第2項又は第77条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第46条第1項の規定による命令に違反して身体障害者若しくは知的障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第4項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
 第52条第1項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
 第81条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第87条  法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
 前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第88条  第36条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第89条  第59条第3項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第90条  第23条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。


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