第4章 雑則(第75条―第85条)/障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年五月七日法律第35号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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第4章 雑則
(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
第75条
国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(障害者の雇用に関する広報啓発)
第76条
国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(障害者となつた労働者の雇用を継続する事業主に対する助成等)
第77条
厚生労働大臣は、労働者が障害者となつた後において当該労働者の雇用を一定期間以上継続する事業主であつて、当該雇用の継続のため政令で定める措置を講ずるものに対して、厚生労働省令で定める基準に適合する給付金を支給する業務を行う。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3
機構は、第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(障害者雇用推進者)
第78条
事業主は、その雇用する労働者の数が常時第43条第5項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
一
障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
二
第43条第5項の規定による報告及び第81条第1項の規定による届出を行う業務
三
第46条第1項の規定による命令を受けたとき、又は同条第5項若しくは第6項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第1項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務
(障害者職業生活相談員)
第79条
事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。)に限る。以下この項及び第81条において同じ。)である労働者(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を含む。以下この項及び第81条において同じ。)を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
2
厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部又は一部を、第49条第1項第9号に掲げる業務として機構に行わせることができる。
(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)
第80条
事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。
(解雇の届出)
第81条
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2
前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。
(報告等)
第82条
厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(連絡及び協力)
第83条
公共職業安定所、機構、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。
(権限の委任)
第84条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第85条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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