第4節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例(第73条・第74条)/障害者の雇用の促進等に関する法律


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

    第4節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例

(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第73条  厚生労働大臣は、精神障害者である労働者及び精神障害者である短時間労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
 前項の場合においては、当該業務は、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第51条及び第53条の規定を適用する。この場合において、第51条第2項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。

(身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究等)
第74条  厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)に関しても、第49条第1項第9号及び第11号(同項第9号に係る部分に限る。第3項において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
 前項の場合においては、当該業務は、第49条第1項第9号及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第53条の規定を適用する。

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第4節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例(第73条・第74条)/障害者の雇用の促進等に関する法律