第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第69条―第72条)/障害者の雇用の促進等に関する法律


(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年五月七日法律第35号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
 

    第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例

(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第69条  重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前2節(第37条、第38条第2項、第43条第2項から第4項まで、第46条第2項(第50条第3項、第54条第4項及び第55条第3項において準用する場合を含む。)、第48条、第50条第2項並びに第54条第2項及び第3項を除く。)の規定を適用するものとする。

(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第70条  第38条第1項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
 国及び地方公共団体の任命権者は、第38条第1項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
 第40条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
 第41条及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第42条第1項第2号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第41条第1項及び第42条第1項中「勤務する職員」とあるのは「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」と、第41条第2項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「若しくは知的障害者である職員若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。
 第48条第3項の規定の適用については、同項中「勤務する職員」とあるのは、「勤務する職員又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間勤務職員」とする。

(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
第71条  第43条第1項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第3項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
 第43条第5項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
 第44条第1項の規定の適用については、同項(第2号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
 第46条第1項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
 事業主は、第46条第1項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
 第46条第3項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。

(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第72条  第50条第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第3項において準用する第46条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
 第50条第3項、第55条第3項及び第56条第7項において準用する第46条第3項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
 厚生労働大臣は、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号(同項第2号から第9号までに係る部分に限る。第5項及び次条において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
 前項の場合においては、当該業務は、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第51条及び第53条の規定を適用する。
 第55条第1項及び第2項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第3項において準用する第46条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
 第56条第3項の規定の適用については、同項中「知的障害者である労働者の数」とあるのは、「知的障害者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数」とする。
 第52条第1項、第86条及び第87条の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。

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