第二款 障害者雇用納付金の徴収(第53条―第68条)/障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年五月七日法律第35号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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第二款 障害者雇用納付金の徴収
(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
第53条
機構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第8号までの助成金の支給に要する費用、同項第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2
事業主は、納付金を納付する義務を負う。
(納付金の額等)
第54条
事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
2
前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者又は知的障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3
前2項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4
第46条第2項の規定は前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定について、同条第3項の規定は親事業主に係る第1項の規定の適用について準用する。
第55条
前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。
2
前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
3
第46条第2項の規定は前2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第3項の規定は親事業主に係る前2項の規定の適用について準用する。
(納付金の納付等)
第56条
事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3
第1項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4
機構は、事業主が第1項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5
前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第1項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第1項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
6
事業主が納付した納付金の額が、第4項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
7
第46条第3項の規定は、親事業主に係る第1項、第3項及び第4項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第3項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
(納付金の延納)
第57条
機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
(追徴金)
第58条
機構は、事業主が第56条第5項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
3
機構は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。
(徴収金の督促及び滞納処分)
第59条
納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
第60条
前条第1項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前2項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前3項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
二
納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
三
延滞金の額が百円未満であるとき。
四
納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五
納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第61条
納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第62条
納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第63条
納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2
機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第59条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(徴収金の帰属)
第64条
機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第65条
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第66条
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(行政手続法の適用除外)
第67条
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第68条
この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
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