第1章 総則(第1条―第7条)/障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第171号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年五月七日法律第35号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
三
重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
四
知的障害者 障害者のうち、知的障害である者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
五
重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
六
精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
七
職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
(基本的理念)
第3条
障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第4条
障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
(事業主の責務)
第5条
すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第6条
国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
(障害者雇用対策基本方針)
第7条
厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2
障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
障害者の就業の動向に関する事項
二
職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
第5条の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
四
前3号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5
前2項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
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