失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 抄
(昭和四十七年三月三十一日労働省令第9号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日労働省令第41号
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第83号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)の施行に伴い、並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第7条、第8条第2項第3号、第11条、第14条第2号、第15条、第19条第1項、第27条第4項及び第28条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第47号)第18条の規定に基づき、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令を次のように定める。
(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)
第1条
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号。以下「整備法」という。)第5条第1項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第8号。以下「徴収法施行規則」という。)附則第2条第1項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第2条
整備法第7条の厚生労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)(以下「旧労災保険法」という。)第3条第1項に規定する事業以外の事業(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)附則第12条第1項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合とする。
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第3条
整備法第8条第1項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第3条第1項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、整備法第8条第2項第1号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第3条の2
整備法第5条第1項及び第8条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
(失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第4条
整備法第11条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第3条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第146号)(以下「旧失業保険法」という。)第6条各号の事業主以外の事業主の事業(失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合とする。
(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第5条
徴収法施行規則第5条の規定は、整備法第13条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)第6条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準用する。
(有期事業に関する経過措置)
第6条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、整備法第14条の規定に係る事業については、旧労災保険法の規定による保険料及びこれに係る徴収金は、徴収法の規定によるこれらに相当する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす。
(特例による保険給付の申請)
第7条
整備法第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書(別記様式)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(特別保険料の徴収期間)
第8条
事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業に係る整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、療養給付又は休業給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われる期間(傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付又は療養給付については、当該傷病に係る療養の開始後三年を経過する日の属する月の末日までの期間)、障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については十三年(療養の開始後三年を経過していない者に傷病補償年金又は傷病年金が支給されることとなつた場合には、当該傷病補償年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から当該療養の開始後十六年を経過する日の属する月の末日までの期間)、介護補償給付又は介護給付に係る特別保険料については当該介護補償給付に係る障害補償年金若しくは傷病補償年金又は当該介護給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、障害一時金、遺族一時金又は葬祭給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われることとなつた日の属する保険年金の末日までとする。
2
有期事業に係る整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間は、同法第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた日以後の当該事業の期間とする。
(特別保険料の徴収方法)
第9条
徴収法施行規則第24条から第30条まで、第32条から第34条まで及び第36条から第38条までの規定は、整備法第19条の特別保険料について準用する。この場合において、徴収法施行規則第27条及び第28条中「保険関係が成立した」とあるのは「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号。以下「整備法」という。)第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた」と、「保険関係成立の日」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日」と、徴収法施行規則第28条第1項中「全期間」とあるのは「整備法第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後の期間(事業の終了する日前に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第9号。以下「整備省令」という。)第8条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と、徴収法施行規則第32条中「第27条から前条まで」とあるのは「第27条から第30条まで」と、「法第15条から法第17条まで」とあるのは「法第15条及び第16条」と、「その事業の期間」とあるのは「整備法第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後のその事業の期間(事業の終了する日前に整備省令第8条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と読み替えるものとする。
(失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)
第10条
整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第17条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に当該特定賃金月額に係る月の末日がある場合には、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。)の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。ただし、当該特定賃金月額に係る月のうち被保険者の資格の得喪のあつた月に係る同条の規定の適用については、当該月に係る特定賃金月額を三十で除して得た額に当該月内において被保険者が当該特定賃金月額に係る被保険者として雇用された期間の日数を乗じて得た額を当該期間内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。
2
前項の規定の適用を受ける者についての新失業保険法第17条の2第2項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第11条
旧失業保険法第37条の3第1項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
(従前の保険料の充当に関する経過措置)
第12条
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第47号。以下「整備令」という。)第18条の規定による充当は、徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金についてすることができる。
2
都道府県労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県労働基準局歳入徴収官」という。)又は都道府県労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県歳入徴収官」という。)は、前項の規定により充当したときは、次に掲げる事項を事業主に通知しなければならない。
一
充当した額
二
充当後における徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の額
(帳簿の備付けに関する暫定措置)
第12条の2
労働保険事務組合のうちその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長の定めるところにより雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に関する書類を保管する労働保険事務組合は、徴収法施行規則第64条の規定にかかわらず、当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については、当分の間、同条第3号の帳簿を備えておくことを要しない。
(管轄の特例等に関する暫定措置)
第13条
労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第2条第1項の任意加入申請書及び徴収法施行規則附則第3条第1項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第6号。次条において「雇用保険整備省令」という。)第19条第10項において準用する場合を含む。)の保険関係消滅申請書の提出は、徴収法施行規則第65条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行うことができる。
2
労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第60条第1項の労働保険事務処理委託届及び同条第2項の労働保険事務処理委託解除届の提出は、徴収法施行規則第75条第2項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
3
労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行なう徴収法施行規則第68条の保険関係成立届、徴収法施行規則第69条の名称、所在地等変更届及び徴収法施行規則第71条第2項の代理人選任・解任届の提出は、徴収法施行規則第65条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行なうことができる。
(申請書の提出の経由)
第14条
徴収法施行規則第75条第1項の規定は、第1条及び第3条第1項並びに雇用保険整備省令第19条第10項において準用する徴収法施行規則附則第3条第1項の規定による申請書の提出について準用する。
(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)
第15条
整備法第19条第1項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
2
整備法第26条の規定により従前の例によることとされる保険料、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
3
整備法第34条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧労災保険法第34条の7第3項の労災保険事務組合であつた徴収法第33条第3項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なう。
(従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)
第16条
整備法第27条第2項の規定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県歳入徴収官が行なう。
2
整備法第32条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧失業保険法第38条の25第3項の失業保険事務組合であつた徴収法第33条第3項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。
(一般保険料の額の算定等に関する特例)
第17条
徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者又は徴収法第11条の2に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。
2
前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第12条第1項第1号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第12条第5項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。
3
徴収法施行規則第67条の規定は、第1項の事業に使用される労働者について準用する。
(事務の所轄に関する経過措置)
第18条
徴収法施行規則第1条第3項第1号の1元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係が成立しているが、これに対応すべき労災保険に係る保険関係が成立せず、又は確認されない事業についての一般保険料の徴収に関する事務は、同項第2号の事務とみなす。
別記様式 (甲) (表面)
別記様式 (乙) (表面)
附 則
この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二六日労働省令第4号) 抄
1
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第6号)
この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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