失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

(昭和四十四年十二月九日法律第85号)

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最終改正:平成一二年一一月二二日法律第124号

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
第1条  失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)は、同条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。

(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第5条  失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
 第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。
 第1項の認可については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章の規定は、適用しない。

第6条  この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧労災保険法第9条の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る二以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。

第7条  労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。

(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第8条  第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。
 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
 第6条第1項に規定する事業に関する前項第2号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
 第5条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。

(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第8条の2  第5条第1項及び前条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
第9条  第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第4条第2項の認可があつたものとみなす。

第10条  この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第4条第2項の認可があつたものとみなす。

第11条  失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第4条第1項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。

第12条  第9条又は第10条の規定により徴収法第4条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは「第4条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第9条若しくは第10条」と、同法第8条中「同法第8条第1項」とあるのは「徴収法第8条第1項」とする。

(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第13条  徴収法第6条の規定は、第9条又は第10条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

(有期事業に関する経過措置)
第14条  事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
 当該事業に係る徴収法第10条第2項の労働保険料(以下「労働保険料」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。

(継続事業の一括に関する経過措置)
第15条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る二以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第11条の2の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第9条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。

(一般保険料率の特例に関する経過措置)
第16条  この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
 第18条第1項又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第18条第1項又は第2項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。

(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)
第18条  政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第32号)による改正後の労災保険法(以下「改正労災保険法」という。)第3章第1節及び第2節の規定により、保険給付を行うことができる。
 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第75条の療養補償を行つている労働者に対しても、当該療養補償を改正労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、同法第3章第1節及び第2節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。
 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。

第18条の2  政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(改正労災保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により保険給付を行うことができる。
 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により、傷病年金を支給することができる。
 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。

第19条  政府は、第18条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
 徴収法第11条第2項及び第3項、第15条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第16条、第17条、第18条、第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第21条、第26条から第29条まで、第36条の2から第38条まで並びに第41条から第43条までの規定は、第1項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項 前項の「賃金総額」 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号。以下「整備法」という。)第19条第2項の「賃金総額」
第15条第1項 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日) 整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日
次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から
第15条第2項 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日) 徴収期間が始まつた日
前項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第19条第1項 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日) 徴収期間が経過したものについては、その経過した日
第15条第1項第1号の事業にあつては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間
第19条第2項 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) 徴収期間が経過した日
第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第19条第3項 保険関係が消滅した日 徴収期間が経過した日
第42条
第43条第1項
この法律 整備法第18条、第18条の2及び第19条の規定

第20条  事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 前条第3項において準用する徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
 前条第3項において準用する徴収法第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(中小事業主等の特別加入に関する経過措置)
第21条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の12第1項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第28条第1項の承認を受けたものとみなす。
 労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する改正労災保険法第34条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、改正労災保険法第34条第1項中「成立する保険関係」とあり、及び改正労災保険法第36条第1項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により成立する同法第5条第1項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。

(労働保険事務組合に関する経過措置)
第22条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の7第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第38条の25第2項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第33条第2項の認可を受けたものとみなす。

(労働保険事務組合に対する報奨金)
第23条  政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
第24条  旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第5条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第8条の規定による届出がなされ、かつ、同法第10条の確認がなされたものとみなす。
 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。

(被保険者期間等の計算に関する経過措置)
第25条  旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす。この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第14条及び失業保険法等の一部改正法附則第3条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
 旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業保険法第20条の2第1項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。

(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧労災保険法第34条の3第1項又は第2項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。

(従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第27条  旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第38条の9の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第2項の第一級の保険料とみなす。
 この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。
 旧失業保険法第15条第1項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
 この法律の施行後に離職した者であつて、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。

(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第28条  旧失業保険法第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)
第29条  この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の4第1項の認可は、新失業保険法第38条の4第1項の認可とみなす。
 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の5第2項ただし書の認可は、新失業保険法第38条の5第2項ただし書の認可とみなす。
 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の12の2第1項の承認は、徴収法第23条第3項の承認とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第30条  この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第34条  前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第13条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二一日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第117号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二七日法律第32号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第54号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び次項から附則第7項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条、第47条及び附則第7条第1項の改正規定、第2条中雇用保険法第83条から第85条までの改正規定並びに附則第10条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(その他の経過措置の政令への委任)
第11条  附則第3条から第7条まで及び第9条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第122条  第375条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第375条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第123条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第124条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


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