四アルキル鉛中毒予防規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第38号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 四アルキル鉛中毒予防規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条)
 第3章 健康管理(第22条―第26条)
 第4章 四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条)
 附則

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四アルキル鉛中毒予防規則