四アルキル鉛中毒予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第38号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
四アルキル鉛中毒予防規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条)
第3章 健康管理(第22条―第26条)
第4章 四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条)
附則
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