酸素欠乏症等防止規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第42号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、酸素欠乏症防止規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 一般的防止措置(第3条―第17条)
 第3章 特殊な作業における防止措置(第18条―第25条の2)
 第4章 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習(第26条―第28条)
 第5章 雑則(第29条)
 附則

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