産業安全専門官及び労働衛生専門官規程

(昭和四十七年九月三十日労働省令第46号)

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最終改正:平成一三年一月六日厚生労働省令第2号


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第93号第4項の規定に基づき、 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程を次のように定める。

(名称)
第1条  厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。

(任命)
第2条  中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が六級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては労働基準監督署に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから任命する。
 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ一人を主任中央産業安全専門官及び主任中央労働衛生専門官とする。
 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業安全専門官及び副主任中央労働衛生専門官とすることができる。

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)
第3条  中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第93条第2項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
 中央労働衛生専門官は、法第93条第3項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
 主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとする。
 主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとする。

第4条  都道府県労働局に勤務する地方産業安全専門官は、法第93条第2項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方産業安全専門官及び関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
 都道府県労働局に勤務する地方労働衛生専門官は、法第93条第3項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方労働衛生専門官及び関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

(証票)
第5条  法第94条第2項において準用する同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。

(委任)
第6条  第1条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

   附 則

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第13条  附則第6条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票とみなす。

   附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月一二日労働省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日労働省令第25号)

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第1項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第2条中 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第2条第1項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六三年九月三〇日労働省令第28号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
 改正前の 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票は、当分の間、改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票とみなす。

   附 則 (平成元年七月一二日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日労働省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第2条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第4条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)
第5条  第1条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正前の 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条による改正前の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の証明書は、当分の間、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の規定による証明書とみなす。

第6条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年一月六日厚生労働省令第2号)

(施行期日)
第1条  この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)
第2条  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第2号)となるものとする。

(委員等の任期に関する経過措置)
第3条  この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第3条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第22条第1項の規定かかわらず、その日に満了する。


別記様式
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