作業環境測定法施行令

(昭和五十年八月一日政令第244号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日政令第533号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第46号(未施行)
 

 内閣は、作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)第2条第3号、第49条第1項及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定作業場)
第1条  作業環境測定法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第21条第1号、第7号、第8号及び第10号に掲げる作業場
 労働安全衛生法施行令第21条第6号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

(手数料)
第2条  法第49条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第49条第1項第1号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 第一種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額
 第二種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万千八百円
 法第49条第1項第2号に掲げる者 同号の指定の申請一件につき二万二千六百円
 法第49条第1項第3号に掲げる者 別に政令で定める額
 法第49条第1項第4号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第7条の登録を受けようとする者 同条の登録の申請一件につき二万五千八百円
 法第33条の登録を受けようとする者 同条の登録の申請一件につき四万三千円
 法第49条第1項第5号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円
 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千四百五十円
 法第49条第1項第6号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 合格証の再交付を受けようとする者 合格証の再交付の申請一件につき千六百円
 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者 別に政令で定める額

第3条  法第49条第1項の規定による手数料は、申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる者が納付する手数料は、当該各号に定める規程で定めるところにより納付しなければならない。
 法第20条第2項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者 法第25条第1項に規定する試験事務規程
 法第32条の2第2項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者 同条第4項において準用する法第25条第1項に規定する登録事務規程
 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第8条の規定(労働安全衛生法施行令第21条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第4条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第65条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

(作業環境測定士の業務等に関する経過措置)
第2条  法第2条第5号及び第6号並びに第12条第2項の規定の適用については、法第3条の規定の施行の日の前日までの間は、法第2条第5号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第6号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第12条第2項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。

(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第3条  昭和五十二年七月三十一日までに法第5条の作業環境測定士試験に合格した者は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する講習(以下「講習」という。)を修了しない場合であつても、昭和五十三年七月三十一日までの間は、作業環境測定士となる資格を有する。

第4条  昭和五十年八月一日において現に労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(第1条各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に三月以上従事した経験を有し、かつ、法第15条各号のいずれかに該当するものは、法第5条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。
 前項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者は、昭和五十一年八月一日以後は、法第7条の登録(以下「登録」という。)の申請をすることができない。ただし、その後において、その者が法第5条又は前条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた場合は、この限りでない。
 第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(昭和五十二年七月三十一日までに法第5条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた者を除く。次条において同じ。)が受けた登録は、その者が同日までに法第5条の作業環境測定士試験に合格しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

第5条  附則第3条又は前条第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第3項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

第6条  附則第4条第2項及び第3項並びに前条に規定するもののほか、附則第3条又は第4条第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者に係る登録に関する特例については、労働省令で定める。

   附 則 (昭和五一年五月一四日政令第111号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月二七日政令第333号)

 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第57号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月二八日政令第146号)

 この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二四日政令第46号) 抄

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一月二一日政令第4号)

 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第22条の規定の施行の日(昭和六十一年一月二十四日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第44号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第57号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日政令第30号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日政令第99号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第41号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第168号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一九日政令第533号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  法第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)第5条又は第44条第1項の規定による指定を受けている者が行うべき法第5条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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