沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄

(昭和四十七年五月一日政令第156号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第46条第2項、第53条第1項から第3項まで、第88条、第142条、第143条、第144条第2項、第5項及び第6項、第155条第11項並びに第156条第1項及び第3項、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第130号)第17条第2項及び第103条、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第99条第3項並びに失業保険法(昭和二十二年法律第146号)第20条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 大臣官房関係(第1条―第10条)
 第2章 労政局関係(第11条―第17条)
 第3章 労働基準局関係(第18条―第31条)
 第4章 職業安定局関係(第32条―第49条)
 第5章 職業訓練局関係(第50条)
 附則

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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄