作業環境測定法施行規則
(昭和五十年八月一日労働省令第20号)
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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)及び作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第244号)の規定に基づき、
作業環境測定法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 作業環境測定士等
第1節 作業環境測定士
第一款 作業環境測定士の資格等(第5条―第13条の2)
第二款 作業環境測定士試験(第14条―第22条)
第三款 講習(第23条―第30条)
第2節 指定試験機関(第31条―第43条)
第3節 指定講習機関(第44条―第51条)
第4節 指定登録機関(第51条の2―第51条の9)
第3章 作業環境測定機関(第52条―第65条)
第4章 雑則(第66条―第74条)
附則
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