最低賃金法第40条の地方運輸局を定める政令
(昭和五十九年六月六日政令第179号)
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内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法第40条の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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