ゴンドラ安全規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 製造及び設置(第2条―第10条)
 第3章 使用及び就業(第11条―第20条)
 第4章 定期自主検査等(第21条―第23条)
 第5章 性能検査(第24条―第27条)
 第6章 変更、休止、廃止等(第28条―第36条)
 附則

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