ゴンドラ安全規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
ゴンドラ安全規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 製造及び設置(第2条―第10条)
第3章 使用及び就業(第11条―第20条)
第4章 定期自主検査等(第21条―第23条)
第5章 性能検査(第24条―第27条)
第6章 変更、休止、廃止等(第28条―第36条)
附則
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