附則/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)
第2条  ゴンドラ安全規則(昭和四十四年労働省令第23号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五〇年三月二二日労働省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第1条中労働安全衛生規則第142条、第247条、第360条、第375条、第404条、第514条、第518条、第519条、第520条、第521条、第533条、第563条、第564条及び第566条の改正規定並びに第2条から第5条までの規定 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五八年七月三〇日労働省令第24号)

 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第3号) 抄

 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月一〇日労働省令第1号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月二四日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二〇日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(事故報告に関する経過措置)
第3条  施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第36条、第71条、第90条及び第96条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第249条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第37条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年九月二九日労働省令第37号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第2条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第4条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第6条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第12号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生規則様式第6号の改正規定及び第5条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第7号の3の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第18号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第11条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第12条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。


様式第1号 (第2条関係)
様式第2号 (第4条関係)
様式第3号 (第4条関係)
様式第4号 (第4条、第6条関係)
様式第5号 (第4条関係)
様式第6号 (第6条関係)
様式第7号 (第6条関係)
様式第8号 (第8条関係)
様式第9号 (第8条関係)
様式第10号 (第10条関係)
様式第11号 (第25条関係)
様式第12号 (第28条関係)
様式第13号 (第29条関係)
様式第14号 (第33条関係)

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