第6章 変更、休止、廃止等(第28条―第36条)/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。


   第6章 変更、休止、廃止等

(変更届)
第28条  設置されているゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、ゴンドラ変更届(様式第12号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 作業床
 アームその他の構造部分
 昇降装置
 ブレーキ又は制御装置
 ワイヤロープ
 固定方法
 第10条第2項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
 事業者(法第88条第1項の事業者を除く。)は、ゴンドラについて、第1項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第2項において準用する同条第1項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第12号)に第1項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(変更検査)
第29条  前条第1項各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
 前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。
 第4条第3項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
 変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第13号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(変更検査を受ける場合の措置)
第30条  第5条の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(検査証の裏書)
第31条  所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第29条第1項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(休止の報告)
第32条  ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(使用再開検査)
第33条  使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)について準用する。
 使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第14号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(使用再開検査を受ける場合の措置)
第34条  第5条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(検査証の裏書)
第35条  所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(検査証の返還)
第36条  ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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