第5章 性能検査(第24条―第27条)/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。


   第5章 性能検査

(性能検査)
第24条  ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
 第4条第3項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

(性能検査の申請等)
第25条  ゴンドラに係る性能検査(労働基準監督署長が行なうものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第11号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受ける場合の措置)
第26条  第5条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第5条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(検査証の有効期間の更新)
第27条  所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関(法第41条第2項に規定する性能検査代行機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。

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