第4章 定期自主検査等(第21条―第23条)/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。


   第4章 定期自主検査等

(定期自主検査)
第21条  事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。
 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
 突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無
 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無
 事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(作業開始前の点検)
第22条  事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
 ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態
 手すり等の取りはずし及び脱落の有無
 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
 昇降装置の歯止めの機能
 ワイヤロープが通つている箇所の状態
 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。

(補修)
第23条  事業者は、前2条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

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