第3章 使用及び就業(第11条―第20条)/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。


   第3章 使用及び就業

(使用の制限)
第11条  事業者は、ゴンドラについては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(特別の教育)
第12条  事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
 ゴンドラに関する知識
 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
 関係法令
 ゴンドラの操作及び点検
 ゴンドラの操作のための合図
 安衛則第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(過負荷の制限)
第13条  事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(脚立等の使用禁止)
第14条  事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

(操作位置からの離脱の禁止)
第15条  事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。
 前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。

(操作の合図)
第16条  事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
 ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第1項の合図に従わなければならない。

(安全帯等)
第17条  事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯(令第13条第40号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下この条において「安全帯等」という。)を使用させなければならない。
 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の安全帯等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
 労働者は、第1項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(立入禁止)
第18条  事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(悪天候時の作業禁止)
第19条  事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。

(照明)
第20条  事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

ゴンドラ安全規則に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 使用及び就業(第11条―第20条)/ゴンドラ安全規則