第2章 製造及び設置(第2条―第10条)/ゴンドラ安全規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第35号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則を次のように定める。


   第2章 製造及び設置

(製造許可)
第2条  ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。
 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第1号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 強度計算の基準
 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(検査設備等の変更報告)
第3条  前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(製造検査)
第4条  ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。
 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。
 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第2号)にゴンドラ明細書(様式第3号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第5号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

(製造検査を受ける場合の措置)
第5条  製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。
 検査しやすい位置に移すこと。
 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
 安全装置又はブレーキを分解すること。
 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
 ワイヤロープの一部を切断すること。
 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。

(使用検査)
第6条  次の者は、法第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
 ゴンドラを輸入した者
 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
 外国においてゴンドラを製造した者は、法第38条第2項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
 第4条第2項及び第3項の規定は、使用検査について準用する。
 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第6号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
 都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第7号による使用検査済の印を押して第4項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用検査を受ける場合の措置)
第7条  第5条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

(ゴンドラ検査証)
第8条  所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第4条第4項又は第6条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第8号)を交付するものとする。
 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第9号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証
 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第9号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)
第9条  検査証の有効期間は、一年とする。
 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(設置届)
第10条  ゴンドラを設置しようとする事業者が、法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 ゴンドラの組立図
 据え付ける箇所の周囲の状況
 固定方法
 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号以下「安衛則」という。)第85条第1項の規定の適用については、次の定めるところによる。
 建築物又は他の機械等とあわせてゴンドラについて法第88条第1項の規定による届出をしようとする場合にあつては、安衛則第85条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち、前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
 ゴンドラのみについて法第88条第1項の規定による届出をする場合にあつては、安衛則第85条第1項の規定は適用しないものとすること。
 事業者(法第88条第1項の事業者を除く。)は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第88条第2項において準用する同条第1項の規定によりゴンドラ設置届(様式第10号)に第1項の明細書、検査証及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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