雇用保険法施行規則

(昭和五十年三月十日労働省令第3号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号


 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第25号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 雇用保険法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 適用事業等(第4条―第17条)
 第3章 失業等給付
  第1節 通則(第17条の2―第17条の6)
  第2節 一般被保険者の求職者給付
   第一款 基本手当(第18条―第55条)
   第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第56条―第62条)
   第三款 傷病手当(第63条―第65条)
  第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付(第65条の2―第65条の5)
  第4節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第66条―第70条)
  第5節 日雇労働被保険者の求職者給付(第71条―第81条)
  第6節 就職促進給付(第82条―第101条の2)
  第6節の2 教育訓練給付(第101条の2の2―第101条の2の10)
  第7節 雇用継続給付
   第一款 高年齢雇用継続給付(第101条の3―第101条の10)
   第二款 育児休業給付(第101条の11―第101条の15)
   第三款 介護休業給付(第101条の16―第102条)
 第4章 雇用安定事業等
  第1節 雇用安定事業(第102条の2―第120条)
  第2節 能力開発事業(第121条―第139条の3)
  第3節 雇用福祉事業(第140条)
  第4節 地域求職活動援助事業(第140条の2)
 第5章 雑則(第141条―第149条)
 附則

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