第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付(第65条の2―第65条の5)/雇用保険法施行規則
(昭和五十年三月十日労働省令第3号)
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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号
雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第25号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
雇用保険法施行規則を次のように定める。
第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付
(法第37条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める理由)
第65条の2
法第37条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める理由は、第18条各号に掲げる理由とする。
(法第37条の4第3項の厚生労働省令で定める率)
第65条の3
法第37条の4第3項の厚生労働省令で定める率は十分の十とする。
(失業の認定)
第65条の4
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第4項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第65条の5
第19条第1項及び第3項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第37条の4第4項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定」と読み替えるものとする。
(法第37条の5第4項の厚生労働省令で定める法第14条及び第37条の4の規定の適用)
第65条の5の2
高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日以前の期間に限る。)に被保険者区分の変更が生じた場合における法第14条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該被保険者区分の変更が生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
2
前項に規定する場合における法第37条の4第1項及び第3項の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者が当該被保険者区分の変更が生じた日の前日に離職したものとみなして法第13条第1項又は第37条の3第1項の規定を適用した場合に当該高年齢継続被保険者が受給資格又は高年齢受給資格を取得することとなる日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最後の日)を高年齢受給資格に係る離職の日とみなす。
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第3節 高年齢継続被保険者の求職者給付(第65条の2―第65条の5)/雇用保険法施行規則