第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付(第37条の2―第37条の5)/雇用保険法


(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


    第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付

(高年齢継続被保険者)
第37条の2  被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第13条第2項及び第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。

(高年齢受給資格)
第37条の3  高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
 離職の日以前一年間に短時間労働被保険者であつた期間がある高年齢継続被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
 離職の日以前一年間(前号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第4項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第4項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

(高年齢求職者給付金)
第37条の4  高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第4項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
 一年以上 五十日
 一年未満 三十日
 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
 第1項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち六十五歳に達した日以後の期間については、当該期間に十分の十を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。
 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
 第21条、第31条第1項、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第1項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第37条の4第4項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第5項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。

(短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例)
第37条の5  高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日後の期間に限る。)に次に掲げる事由が生じた場合における第14条、第37条の3第1項及び前条(第4項を除く。)の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
 短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつたこと。
 短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者となつたこと。
 前項に規定する場合における第14条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
 第1項に規定する場合における前条第5項の規定の適用については、同項中「第31条第1項中」とあるのは、「第21条中「離職」とあるのは「離職(第37条の5第1項の規定により離職したものとみなされる場合を除く。)」と、第31条第1項中」とする。
 高年齢継続被保険者が六十五歳に達した日以前の期間に第35条第1項各号に掲げる事由が生じていた場合における第14条及び前条の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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