第三款 傷病手当(第37条)/雇用保険法


(昭和四十九年十二月二十八日法律第116号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


     第三款 傷病手当

(傷病手当)
第37条  傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項(第35条第3項において読み替えて適用する場合を含む。第56条の2第1項第1号及び第3項第1号、第57条第1項及び第2項並びに第78条において同じ。)及び第2項の規定による期間(第33条第3項(第35条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第56条の2第1項第1号及び第3項第1号並びに第57条第1項及び第2項において同じ。)の規定に該当する者については第33条第3項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
 傷病手当の日額は、第16条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
 傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
 傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
 第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第70号)第99条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
 第19条、第21条、第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。

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